地域経営実践士とは

理念

地域経営実践士とは、2011.3.11の東日本大震災の教訓を胸に刻み、日々の生活の中で小さな事起こしを自ら行うとともに、より安全、安心で住みよい新しい社会を築くために、身の丈に応じた変革の輪を周りの人とともに広げていく先導役や触媒役を実践する技量と人間力をたゆまず高める使命を担った「事起こしまちづくり」の実践士である。

  • まず、自らの一歩、「最初の当事者となるリスク」から逃げない。
  • 住んでいる地域、家庭、職場等身の回りのことを自分の事として捉える。
  • 命に関わることは気付いた者の義務、気付いた時に当事者として事起こしを始める。
  • 3.11“釜石の奇跡”に象徴される教訓を”我が地域の必然”に変える気構えを持つ。
  • 地域社会の問題と解決法をまるごとで捉える。
  • 日常生活に防災・減災を組み込んで暮らす。
  • 地域社会をまるごとで捉えるための”視点・観点・気点”を養う。
  • 地域社会の安全、安心もふくめたまるごとの豊かさへの想像力を養う。
  • 地域社会を虫の眼とアリの眼だけではなく、鳥の眼として捉える知識と経験の学習を積む。
  • 自前で回す(経営する)地域社会の”よみ・かき・そろばん”を磨く。
  • 以上の総合力を磨く方法として、自発的でみんなが合点する合意形成のための四面会議システムを習得する。

地域経営まちづくり塾は地域経営実践士の養成とたゆまぬ研鑽のための先生徒方式の「学びの寺子屋」であり、定期的に戻ってくるための「学びの港」である。

資格取得者は、自身の「資格の社会的価値付け」を現場で実践し、学びの寺小屋に持ち帰って体験と課題を共有し、「共に撹拌し覚醒し葛藤する」ことでたゆまぬ高みを目指すことが求められる。

一般社団法人 「日本・地域経営実践士協会」とは

(一般社団法人)日本・地域経営まちづくり実践士協会は、理念に基づいて、身の丈にあった地域経営による主体的なまちづくりについて自己研鑽する地域経営実践士(まちづくりの匠)を社会に普及させることを目的として平成25年(2013年)3月11日に設立されました。

役員

理事長:
岡田 憲夫(関西学院大学教授、地域経営まちづくり塾塾長)
主幹事理事:
平塚 伸治(関西学院大学総合政策学部非常勤講師)
副幹事理事:
多々納 裕一(京都大学防災研究所教授)
寺谷 篤志(関西学院大学総合政策学部非常勤講師)
社員 *:
稲垣 文彦(公益社団法人中越防災安全推進機構 復興デザインセンター長)
澤田 廉路(鳥取大学地域学部地域政策学科特命准教授)
横山 慶一(Toi Toi Toi !!! The Life Design Professionals 代表)

 * 社団の社員は法人の役員を意味し、従業員ではありません。

(平成26年4月1日時点)

定款

(制定:平成25年3月11日)

第1章 総則

(名称)

  • 第1条 この法人は、一般社団法人 日本・地域経営実践士協会と称する。

(主たる事務所)

  • 第2条 この法人は、主たる事務所を京都府宇治市に置く。

第2章 目的及び事業

(理念と目的)

  • 第3条 当法人は、身の丈にあった地域経営による主体的なまちづくり(以下、「まちづくり」という)について、自己研鑽す るための地域経営実践士(まちづくりの匠)を社会に普及させることを目的とする。

(事業)

  • 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  •  一 「地域経営(まちづくり)学びと実践の場」事業
  •  二 まちづくりに関する調査及び研究事業
  •  三 まちづくりに関する広報活動事業
  •  四 まちづくりに関する人財認定事業
  •  五 まちづくりに関する地域・現場学習事業
  •  六 まちづくりに関する教育・講義・セミナー・出版事業
  •  七 まちづくりに関するNever Forget 東日本大震災が問いかける事業
  •  八 まちづくりに関する人財支援事業
  •  九 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(法人の構成員)

  • 第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

  • 第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受なければならない。

(経費の負担)

  • 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるために、社員になった時及び毎月、社員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

  • 第8条 社員は別に定める退社届けを代表理事に提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

  • 第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
  •  一 この定款その他の規則に違反したとき。
  •  二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  •  三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

  • 第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  •  一 第7条の支払義務を6ヶ月分以上履行しなかったとき。
  •  二 総社員が同意したとき。
  •  三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)

  • 第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

  • 第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
  •  一 社員の除名
  •  二 理事の選任又は解任
  •  三 理事の報酬等の額
  •  四 計算書類等の承認
  •  五 定款の変更
  •  六 解散及び残余財産の処分
  •  七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

  • 第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年6月に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)

  • 第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
  • 第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

  • 第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)

  • 第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

  • 第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  • 2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  •  一 社員の除名
  •  二 定款の変更
  •  三 解散
  •  四 その他の法令で定められた事項

(議事録)

  • 第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2)議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

  • 第20条 この法人に理事3名以上7名以内を置く。
  • 2)理事のうち1名を代表理事とする。
  • 3)代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

  • 第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
  • 2)代表理事及び業務執行理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

  • 第22条 理事は、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 2)代表理事は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(役員の任期)

  • 第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  • 2)補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 3)理事は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

  • 第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

  • 第25条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

  • 第26条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
  •  一 事業報告
  •  二 貸借対照表
  •  三 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 2)前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

  • 第27条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

  • 第28条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

  • 第29条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附 則

(最初の事業年度)

  • (1) この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から平成25年3月31日までとする。

(設立時の役員)

  • (2) この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時代表理事
岡田 憲夫
設立時理事
平塚 伸治
設立時理事
多々納 裕一
設立時理事
寺谷 篤

(設立時社員の氏名及び住所)

  • (3) この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
  •    <略>

(法令の準拠)

  • (4) この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従うものとする。


本塾を運営する日本・地域経営実践士協会のロゴマークです。志ある「士」=地域経営まちづくり実践士 を象徴しています。本塾を通じて、多くの地域で芽吹くことを目指しています。